下部に生息する天然ホタルの紹介

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ホタルを護る活動『ホタル保護条例』

■下部ホタル保護条例(昭和62年6月)

(目的)
第1条 下部の自然保護及びホタルの発生を助長するため、町内の河川に生息するホタルを保護し、その増殖を図ることを目的とする。

(保護区域)
第2条 次の区域を捕獲禁止区域(以下「禁止区域」という。)とし、町長が許可した者以外は、この禁止区域内においてホタルの捕獲をしてはならない。

1.樋田川(久那土橋から上流 熊沢橋まで)
2.田原川(中富町境から上流 元、段西温泉まで)
3.反木川(参宮寺橋から上流 公益橋まで)
4.釜額川(常葉川合流点から上流 宮前橋まで)
5.常葉川(長塩昭和橋から上流 古大曽里橋まで)
6.一色川(中富町境から上流 栗山橋まで)

(草刈り)
第3条 禁止区域内の河川両岸の草刈りは、ホタルが産卵のため、毎年5月15日から7月31日までの間はしないように努めなければならない。

(放鳥の自粛)
第4条 禁止区域内においては、ホタル発生の自然条件を妨げる鳥類の放育を自粛するものとする。

(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

■下部ホタル保護条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、下部ホタル保護条例(昭和62年下部条例第14号。以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保護対策)
第2条 条例の目的を達成するため、保護禁止区域の保護看板を設置し、随時広報誌等によりホタルの保護を訴える等必要な措置を講ずるものとする。

(捕獲禁止の摘要除外)
第3条 条例第2条に規定する町長が許可する場合は、次の事由によるものとする。

1.町内の学校においてホタルを教材として使用する必要があるとき。
2.ホタルを町内の自然に帰すため、増殖する必要があるとき。
3.ホタルについて、調査研究をする必要があるとき。
4.前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

附則
この規則は公布の日から施行する。

「ホタルの里 しもべ−環境浄化・保全への取り組み−」
(編集・発行/下部・下部教育委員会・下部ホタル保存会)(平成9年6月発行)より