ホタルを護る活動


なぜホタルか
●ホタルの復活を願った理由
昭和30年代までは、下部でも全域にわたってどこでもホタルを見ることができ、家の中までも舞い込み、夏のごく普通の風物詩であった。
30年代後半から台風などによる自然災害、森林の伐採による山の荒廃、農薬や家庭雑排水による河川の汚濁等により、急激にその姿が消えていった。
ホタルが消えるとともに人里の川に見られるハヤやヤマコ、カジカなどのごく普通な小魚類もみられなくなり、かじか蛙の声も絶え、メダカは絶滅してしまった。
生活の便利さを追及しているうちに、気がついてみたら自分たちをとりまく自然、自分たちが生活している人里そのものが質的に変貌してしまっていたのである。
昭和50年代に入る頃、町内一色(いっしき)集落にホタルが復活し散見できるようになった。集落では自主的に保存会を結成し、ホタルの保護活動が始まった。
その活動は自分たちの住むまわりの自然を元に戻そうとすることであり、河道整備の終わった一色川の河床をできる限り自然の状態に保つことであった。
この運動はそれから後の下部全体の保護活動のあり方を大きく示唆するものであった。
取り戻さなければならない自然とは何か、を考えさせる大きな動機となった。
私たちはここで生活し、生きている。生きていくからには人間として思うように楽しく生き、そしてまわりには自然がある。
その自然は殺伐とした自然ではなく、心がなごむ豊な自然でなくてはならない。
人間らしく楽しく生き、まわりには豊かな自然がある、それが人里であろう。
人が生きていくためには、自然に手を加えなくてはならないが、手の加え方によっては自然は元に戻らなくなってしまう。
ある程度手が加えられていて、それでいて手を離すとすぐに元に戻ってしまうような環境、それが人里の自然というものである。
ゆえにそこでは人間の活動と自然とは深く関わっている。
手を離せば元に戻る。また手を加えれば再び人間の活動の場になる。といった可逆性を持っていることが人里の自然の必須要件といえる。
私達は、ホタルをこの可逆性の限度を示す指標動物としててとらえることとした。
心情的には夏の夜の情緒を取り戻したいという強い願いもあることは否めないが、ホタルだけを目的としたものではなく、ホタルを象徴として自分たちのまわりの自然を取り戻そうと考えたわけである。
●ホタル復活の目的
 このような願いの中で、ホタル復活の目的を次の2本の柱で考えることとした。
@生活環境を浄化し、ホタルを復活させて、豊かな人里をつくる。そのことは本町の町是とする三愛運動の「郷土を愛する」ことを具現することになる。
 そのために、ホタルの復活、保護運動の基本は「自然発生とその助長」とする。
A観光立町の行政目的にも沿って、観光面での付加価値をも高め、「ホタルの里」を実現する。
このことは次世代を担う子どもたちの心情を豊かにし、ふるさとづくりに大きな意義を持ち、やはり三愛運動の「郷土を愛する」の具現につながる。

どんなことをしてきたか(保護活動の経過)
●ホタル復活
昭和30年代、稼動整備、自然災害、護岸工事等による河床の変化、農作業での多量な除草剤その他農薬の使用、家庭からは、合成洗剤や多量の廃油等の雑排水の流出による河川の水質汚濁により、40年代には、居住区域の自然環境の変化は目に見えるようになってきた。どこでも見ることができた小魚の魚影はみられなくなり、ホタルは姿を消し、夏の夕べに涼を誘うかじか蛙の鳴き声も全く聞くことができなくなってしまった。
この変化に一早く危機感を持ったのは女性層だった。女性団体が主体となって合成洗剤の自粛、粉石鹸の使用を呼びかけ、家庭からの雑排水を少しでも浄化しようと運動をおこしていった。
昭和50年代に入って、一色地区内一色川にホタルが再び帰ってきた。
一色区ではこのホタルを再び消すことなく、さらに発生を促すよう区を挙げて保護活動を展開した。60年代には発生するホタルの数は更に増え、群舞する状態にまでいたった。保護活動は更に発展し組織的なものとなり「一色ホタルの里保存会」が結成された。
町でも全面的な支援活動を始め、「一色ホタルまつり」を開催し、町内主要な河川の「水質検査」を実施し、町民の意識の啓蒙を図り、居住環境の浄化、自然保護の呼びかけてきた。
昭和62年には、「ホタル保護条例」「同施行規則」を制定し、ホタル保護を行政施策として位置付けた。
女性団体からも一部地区の会からの活動から町全体の活動へ広がりをみせ、消費生活研究会では、家庭の台所廃油を回収し、手作り石鹸をつくり、機会あるごとに一般に配布して家庭からでる排水の浄化を呼びかけてきた。
町も原材料の支給、粉石鹸製造機の購入等、積極的な支援を行ってきた。
また女性会議による模擬議会の決議、提言などを受けて、生ごみコンポストの購入補助制度を実施し、各家庭でコンポストを購入する場合、その半額を補助してきた。
住民の意識も高まり、水田耕作も毒性の低い除草剤に切り替えるとか、散布回数を減らすなど、自発的に残留農薬を減らす努力を心がけるようになってきた。
昭和63年頃には、一色地区ではホタルの乱舞が見られるようになり、久那土地区内の久保川、樋田川流域にも大量発生のポイントが見られるようになった。
●ホタル保存会の発足
 平成2年、環境庁より「小動物生息環境保全地域」の指定を受け、ふるさといきものの里づくりとして行政、住民が一体となって「ホタルの里しもべ」づくり運動が展開されるようになった。
運動の基本は、ホタルを人里の自然の可逆的変化の限界を示す指標動物としてとらえ、ホタルが自然増殖し、どこでもホタルが見られるような自然を保つことが自分たちの生活を護ることであり、心和む自然を保ち、心豊かな生活を営める居住環境をつくることが、「ふるさとづくり」である。との認識をもって、全町運動として展開しようとした。
 町では山梨県農村活性化施策の一環である「農村景観整備事業」を積極的に取り入れ、観光振興にも役だたせるよう、一色地区に「ホタルふれあい河川」を設置し、一色川のほとりの道路整備も行った。
 また、町内60の集落公民館に「集落ホタル保存会」の結成を呼びかけ、久那土、下部、古関の旧村単位の地区ごとに、結成された集落保存会を集めて、「○○地区ホタル保存会」を結成し、地区保存会の代表者をもって「中央ホタル保存会」を組織して、全町を網羅した保存会組織をつくり、毎年補助金を交付してその育成と活動を支援してきた。(その後、実態に合わせて、平成8年に住民組織と改編した。)
 さらに、当時の町長土橋精一氏の提唱により、下部と同じに環境庁より指定を受けた「ふるさとといきものの里:の全国7町に呼びかけ、ホタルを軸に町づくりを進めている町の首長による「ホタルサミット」を組織し、第1回サミット「ほたるサミットしもべ89」を平成元年に本町で開催した。以後、
 第2回 群馬県月夜野町  第3回 宮城県東和町  第4回 長野県辰野町  第5回 岐阜県本巣町
 第6回 愛知県阿久比町  第7回 滋賀県山東町  第8回 和歌山県貴志川町 ・・・
と、毎年、参加町持ちまわりで開催され、各町の研究成果及び活動報告の発表を行い、情報交換と共同アピール宣言を選択してきた。
平成9年からはさらに、茨城県潮来町(現在は潮来市)、岡山県北房町、岐阜県蛭川村、山口県豊田町が加わり、参加12町村で再出発となった。
●ホタル保存会の活動
 「夏の夜のひと時をファンタジックな情緒的風景を醸し出す不思議な光りを出す昆虫」。
当時は誰もがこのような認識しかなく、観念的に、ホタルを呼び戻すことが、自然環境を浄化し、保全することにつながると考えて保護活動に努めてきたが、その科学的因果関係について認識は薄く、ホタルの生態については、全く無知であり、幼虫の形態すら知らない状態であった。
まずホタルとはどんな昆虫なのか、水辺環境と直接係わる代表としてゲンジボタルを取り上げて、ホタルそのものの学習から始めることとし、横須賀市自然博物館の大場信義先生のご指導を受け、一色の現地で、また講義でホタルの学習にとりくんだ。
同時にゲンジボタルを養殖してその生態をつぶさに観察し、理解を深めることとした。
ホタルの養殖水槽を自作した上陸用水槽及び採卵用水槽を久那土地区公民館に設置し、その管理、観察研究を保存回事務局員が受け持ち、その結果や研究成果を保存会の学習会及び総会で発表、報告して学習を深めてきた。
 養殖の結果得られた終齢幼虫は、久那土地区内の樋田川、三沢川の
1.ホタル生息要件が満たされている。(カワニナがいる)
2.上陸場所がある。
などの要件を備えながらも、まだホタルの発生が見られないポイントに放虫し、自然発生を助長することとした。
放虫後、それが自然発生につながるか、継続観察をすることとし、同一場所には再度の放虫は行わないこととした。
結果は、放虫年度には幼虫の個体数の20〜30%の成虫の飛翔がカウントできた程度であったが、早くて2年、遅くても3年後には自然増殖して大量発生につながっている。
ホタル保存会会長赤井正志氏(故人)は、個人的に自宅に水槽を設置し、ホタルの研究養殖を行ってきた。
不断の観察と綿密な記録をもとに保存会の学集会に貴重な資料提供をされている。
中でもホタルの餌となるカワニナの観察研究は特筆すべきものである。
養殖した幼虫は氏の居住区である切房木集落の切房木農村公園ホタル水路に放虫したり、集落内個人宅の池に放虫したりして、自然発生を促進している。
平成7年度からは、保存会会員による全町河川及び水路におけるカワニナの生息調査を行ない、6月のホタル発生時期には各地区におけるホタルの発生状況調査も実施している。
これら調査の結果をまとめて、平成8年度に下部ホタルマップを作成した。
●住民運動と行政支援
女性団体による環境浄化活動は更に発展し、行政の環境課も積極的に運動を支援し、EM菌利用有機農法のことを知るや、いち早くEM菌研究者であり、かつその利用提唱者である沖縄大学比嘉教授を招いて学習会を開催し、その運動の展開を図った。
EMボカシを使った生ゴミ処理と対比づくりは非常な関心を呼び、特に女性層は自主的な全町組織「EM研究会」を組織して、EMボカシを作り、家庭での生ゴミ処理と、できた堆肥を使っての有機農法の野菜づくりを推進した。
 行政もこの運動を全面的に支援し、ボカシづくりの原材料支給や材料の混合用のミキサーの購入、自主学習会の講師派遣や謝金の補助、各家庭でEMコンポストを購入する際の購入費補助等を続けている。
さらに、中央公民館に隣接して約30uの「EMボカシ肥と廃油石鹸づくりの製造施設」を設置した。
 「一色地区のホタルまつり」はホタル発生の増加とともに盛んとなり、町の年中観光行事として毎年6月の第2土曜日に位置づけた。
今では近隣はもとより、遠方からも大勢の観光客が訪れ、大きなイベントとなっている。
教育委員会でも、町の伝統民芸品である麦わら細工のホタル籠づくりの体験コーナーを設け、老人クラブの有志に指導を依頼して民芸品づくりを体験してもらっているが、非常に好評で、準備した材料はまたたくまになくなってしまう盛況である。
●環境教育
 下部には小学校と中学校がともに2校ずつあるが、町民運動に呼応して自然保護学習の一環としての課外学習を行っている。
中学校では校区内の河川清掃、小学校ではやはり校区内各河川に特定ポイントを定めて水生昆虫の生息調査を実施している。

現在、どんな状況か
●河川の水質浄化
このような取組みの結果、町内各河川の流域のいたるところにホタル発生が見られるようになった。
町内小学校児童が行っている水生生物による河川の水質調査においても、すべての河川に「きれいな水」(T)にランクされる指標生物であるウズムシ類、サワガニ、カワゲラ類等の出現率が高く、T〜Uにランクされるムシ類の出現は非常に少ない。
特にV以下にランクされる指標生物は全く見当たらない。
山梨県の統計ランクでも、町内各河川はすべて「きれいな水」Tにランクされている。
●ホタルの発生増加(「ホタルの里しもべ」の実現」)
ここ数年、台風災害がないことも幸いし、町内各河川にカワニナの生育が見られ、冬期も通水している農業用水路等ではその数が非常に増加している。
相対的にホタルの発生は年々増加し、発生ポイントは町内全域にわたり、いたるところに水辺に光の点滅が見られる。
全く発生が見られなかったポイントへ放ムシしたホタルは確実に自然発生に結びつき、2〜3年で自然増殖し、多数の発生が見られるようになり、中には上田原地区のように一色地区と同様に乱舞状態の発生が見られる所もある。
ホタル保存会では、この状況の中で、全体像を把握すべく町内全域にわたってカワニナの生息調査とホタルの発生調査を実施し、ホタルマップを作成した。
人里の自然環境の可逆性の限界を示すマークとしてのホタルを復活させ、人とホタルとの共生を目指した「ホタルの里しもべ」を実現しようとしたホタル保護活動の運はようやく一定の成果を得ることができたものと自負している。
ホタル保護条例
●下部ホタル保護条例(昭和62年6月)
 (目的)
第1条 下部の自然保護及びホタルの発生を助長するため、町内の河川に生息するホタルを保護し、その増殖を図ることを目的とする。
 (保護区域)
第2条 次の区域を捕獲禁止区域(以下「禁止区域」という。)とし、町長が許可した者以外は、この禁止区域内においてホタルの捕獲をしてはならない。
  1.樋田川(久那土橋から上流 熊沢橋まで)
  2.田原川(中富町境から上流 元、段西温泉まで)
  3.反木川(参宮寺橋から上流 公益橋まで)
  4.釜額川(常葉川合流点から上流 宮前橋まで)
  5.常葉川(長塩昭和橋から上流 古大曽里橋まで)
  6.一色川(中富町境から上流 栗山橋まで)
 (草刈り)
第3条 禁止区域内の河川両岸の草刈りは、ホタルが産卵のため、毎年5月15日から7月31日までの間はしないように努めなければならない。
 (放鳥の自粛)
第4条 禁止区域内においては、ホタル発生の自然条件を妨げる鳥類の放育を自粛するものとする。
 (委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 附則
この条例は、公布の日から施行する。

●下部ホタル保護条例施行規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、下部ホタル保護条例(昭和62年下部条例第14号。以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めるものとする。
 (保護対策)
第2条 条例の目的を達成するため、保護禁止区域の保護看板を設置し、随時広報誌等によりホタルの保護を訴える等必要な措置を講ずるものとする。
 (捕獲禁止の摘要除外)
第3条 条例第2条に規定する町長が許可する場合は、次の事由によるものとする。
  1.町内の学校においてホタルを教材として使用する必要があるとき。
  2.ホタルを町内の自然に帰すため、増殖する必要があるとき。
  3.ホタルについて、調査研究をする必要があるとき。
  4.前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
 附則
この規則は公布の日から施行する。
「ホタルの里 しもべ−環境浄化・保全への取り組み−」(編集・発行/下部・下部教育委員会・下部ホタル保存会)(平成9年6月発行)より